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サースティーThirsty 運営規約

第1条(名称)

名称は『サースティーThirsty』(以下、「本サークル」という)とする。

第2条(所在地)

本サークルは長野県長野市活動拠点とする。

第3条(目的)

本サークルは、「スポーツとりわけソフトテニスを通じて、地域住民のへの健康増進を推し進め、個々の自己実現達成を目指すことで、多様な価値観に触れ、人徳を積む場を社会に提供することをその終局的な目的」とし、2020年12月21日に設立する。

第4条(活動内容)

本サークルは、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。

1. 定期的なソフトテニスの練習。

2. 長野県内で開催されている大会への出場。

3.その他、上記2点に付随する活動。


第5条(組織)

本サークルは、次の役員(意識決定機関)を置く。

1. サークル代表 1名

2. サークル副代表 3名(松本市1名・長野市1名・塩尻市1名)

3. 会計係 1名

4. 監査役 1名

第6条(役員の選任方法)

1.第5条に定めるサークル代表は、サークルメンバーの4分の3以上の賛成をもって、サークルメンバーの中から決定する。

2.第5条に定めるサークル代表以外の役員は、サークルメンバーの中から、サークル代表者が指名し、本人の就任承諾及びサークルメンバーの3分の1以上の賛成をもって、決定する。

3.第5条に定める役員が欠けた時は、サークル代表が兼務する。なお、サークル代表が欠けた時は、新たなサークル代表が決まるまでの間、サークル副代表がその任務を行う。とする。

第7条(役割)

1.サークル代表は、本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。

2.サークル副代表は、サークル代表を補佐し、サークル代表が欠けた時は、サークル代表に代わって、本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。

3.会計係は、本サークルの活動で生じた金銭等の財産を管理する。

4.監査役は、本サークルの活動及び会計を監査し、不適切なことを発見した時は、サークル代表及びサークル副代表に報告する義務を負う。

第8条(活動年度)

本サークルの活動年度は、毎年4月1日~3月31日とする。

第9条(加入要件)

本サークルのメンバーは、下記の要件のすべてを満たした者で、サークル代表及びサークル副代表が承認した者とする。

1. 入会申込時に満18歳以上40歳以下である者。

2. 長野県内に住所を置く者。

3. 第3条に定める目的及び本サークル規約に同意できる者。

第10条(脱退および脱退命令)

1.本サークルに所属するメンバーは、サークル代表に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。

2.下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。

①本サークル規約に違反した時。

②公序良俗に違反し、反社会的な行動を行った時。

③海外転勤等正当な理由がなく1ヶ月以上連絡が取れない時。

④本サークルメンバーに対するストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為、誹謗中傷等の迷惑行為を行った時。

⑤自ら参加を表明した会に関し、無断欠席、無断遅刻を著しく繰り返した時。

⑥最後に参加した日から換算して1年以上参加が無い時。

⑦その他、本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断される時。

第11条(会費)

1. 本サークルの活動にかかわる費用(ボール代等)は、会費の中から支弁する(コート代は別途とする)。

2.サークル費は、入会時に500円とする。

3.サークル費は、活動年度に退会した場合でも、返還しないものとする。

4.サークル費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。

5.サークル費は、原則として金融機関口座にて預け入れて管理することとする。

第12条(免責事項)

本サークル及び本サークルのメンバーは、サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。

第13条(解散)

本サークルは、次の事由により解散するものとする。

1. サークルメンバーが5人を下回った時。

2.サークルメンバー全員が合意した時。

第14条(サークル規約の改定)

1.本サークル規約は、サークルメンバーの過半数の同意をもって、改定することができる。

2.本サークル規約の改定は、役員又はサークルメンバーの3分の1以上の発議によるものとする。

附則

この規約は2020年12月21日から適用する。